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医大校とICT 3.オンライン授業(1)その2

福島県立須賀川支援学校医大校です。
ここでは、どのようにICTを使っているかを何回かに分けてお伝えしていきます。

今回はその7回目、合同で行うオンライン授業についての続きです。

・「医大校とICT」の目次はこちら
・前回の記事はこちら


3.オンライン授業

オンライン授業、オンライン教育、遠隔授業、遠隔教育さまざまな言葉がありますが、
ここではGoogle MeetやZoomなどのウェブ会議システムを使った授業をオンライン授業として紹介していきます。
通知等については、そのままの表記で載せています。

(1)合同で行うもの

合同で行うオンライン授業のイメージ

前回の記事で、医大校で合同で行うオンライン授業について、自宅から参加している児童生徒も出席扱いになりえるということを書きました。

「医大校とICT 1.はじめに」の記事にあるとおり、医大校の児童生徒の学びの場には、学校や入院中の病室だけでなく、一時的に退院した場合の自宅も含まれています。

では、出席扱いとなる考え方、根拠、条件について文部科学省の方針等から紹介します。

 ・文部科学省の方針等

  ・「遠隔教育の推進に向けた施策方針」(抜粋)

24ページあります。医大校に在籍している児童生徒のような病気療養児に関する話だけではなく、遠隔教育全般について現状や課題が書かれ、遠隔教育を3つに類型化して説明があります。
「はじめに」には次の内容があります。

さらに、不登校児童生徒や、疾病による療養のため又は障害のため、相当の期間学校を 欠席すると認められる児童生徒(以下「病気療養児」という。)など、様々な事情により 通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対し、一人一人の学習ニーズにきめ細か く対応する観点から、ICT を効果的に活用し、教育の機会均等や質の維持・向上につなげることも可能である。

遠隔教育の推進に向けたタスクフォース
「遠隔教育の推進に向けた施策方針」(平成30年9月14日)
 pp.2-3より引用
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/14/1409323_1_1.pdf

また、以前の、出席として取り扱えなかったの内容も記載があります。

(2)病気療養児に対する遠隔教育の充実
○ 病気療養児に対する遠隔教育について、小・中学校段階では、不登校児童生徒のような制度上の措置はないため、受信側に当該校の当該教科の免許状を保有する教師がいない場合は、出席として取り扱うことができなかった。
○ 小・中学校段階の病気療養児に対する遠隔教育については、学習機会の確保や学習意欲の維持・向上、円滑な復学につながるなどの効果が見られているものの、受信側に当該 校の当該教科の免許状を保有する教師がいない場合、現行制度においては出席と扱われず、その成果が評価に反映されないこと、また、このことが学習意欲の減退につながることなどが、学校関係者等から指摘されている。

遠隔教育の推進に向けたタスクフォース
「遠隔教育の推進に向けた施策方針」(平成30年9月14日) pp.13-14より引用https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/14/1409323_1_1.pdf

要件を満たす場合に指導要録上出席扱いとするという内容があります。

○ このため、受信側において、学校と保護者が連携・協力し、児童生徒の体調の管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるなどの一定の要件を満たす場合は、指導要録上出席扱いとし、学習成果を評価に反映することができるよう、措置を講じることとする。

遠隔教育の推進に向けたタスクフォース
「遠隔教育の推進に向けた施策方針」(平成30年9月14日) p.14より引用https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/14/1409323_1_1.pdf

  ・「「遠隔教育の推進に向けた施策方針」のポイント」(抜粋)

先ほどの「遠隔教育の推進に向けた施策方針」をまとめてあるものです。

1)小・中学校段階の病気療養児に対する遠隔教育
受信側において、学校と保護者が連携・協力し、 児童生徒の体調管理や緊急時に適切な対応を行うことができる体制を整えるなどの要件を満たす場合、指導要録上出席扱いとし、学習成果を評価に反映することができるよう制度改正

「遠隔教育の推進に向けた施策方針」のポイント p.1より引用
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2018/10/__icsFiles/afieldfile/2018/10/12/sannkou1.pdf

  ・「「遠隔教育の推進に向けた施策方針」 の概要」(抜粋)

小・中学校段階の病気療養児に対する遠隔教育については、病気療養児の学習機会の確保や学習意欲の維持・向上、 円滑な復学につながるなどの効果が見られることから、一定の要件の下で、「出席扱い」とし、学習成果を評価に反映でき るよう、措置を講じる。

「遠隔教育の推進に向けた施策方針」 の概要 p.3より引用
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2018/10/__icsFiles/afieldfile/2018/10/12/sannkou2.pdf

  ・「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)」(抜粋)

こちらが平成30年9月20日に発出された内容です。

第1 趣旨
小・中学校等では、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対する学習支援として同時双方向型授業配信やそれを通じた他の児童生徒との交流を行っている場合があり、それにより病気療養児の教育機会の確保や学習意欲の維持・向上、学習や学校生活に関する不安感が解消されることによる円滑な復学につながるなどの効果が見られている。このような状況を踏まえ、病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため、小・中学校等において同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすることができることとするものである。

30文科初第837号
「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)」(平成30年9月20日)より引用
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1410027.htm

第2 指導要録上の取扱い等
  小・中学校等において、当該学校に在籍する病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し、受信側に教科等に応じた相当の免許状を有する教師を配置せずに同時双方向型授業配信を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を当該教科等の評価に反映することができることとする。

30文科初第837号
「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)」(平成30年9月20日)より引用https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1410027.htm

  ・資料「病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q&A」

「病気療養等により支援が必要な児童生徒のための遠隔教育Q&A」を記事を作成する際の参考にさせていただきました。
独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所の病弱・身体虚弱教育における関連情報 https://www.nise.go.jp/nc/each_obstacle/sickness 内にあります。

以上のことから、医大校で行っているオンライン授業は、
児童生徒の急な体調の変化に対応できるように近くに保護者にいていただき、隣に教員がついていない場合でも出席扱いとしています。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
次回は、個別で行うオンライン授業についてお伝えしていきます。


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